太陽光発電のクーリングオフ
太陽光発電システム導入の契約後にクーリングオフによる契約解除できるのでしょうか?クーリングオフの解説や手続き方法を紹介しています。
クーリングオフとは
「クーリングオフ」は消費者を守るための制度で、特定商取引法によって規定されています。基本的な目的として事業者と消費者間のトラブルを避けるために設立されており、消費者側の意思表示によって契約を解除できる仕組みになっています。
ただしクーリングオフの対象となるのは以下の販売方法なので、通信販売や自ら出向いて購入する場合はクーリングオフの対象外となっているので注意が必要です。
販売方法 | 概要 | クーリングオフ 適用期間 |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む営業マンによる販売など | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による販売や事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も | 8日間 |
特定継続的 役務提供 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ねずみ講など商品の販売や金品配当を主たる取引とする販売 | 20日間 |
業務提供誘引 販売取引 |
内職商法、モニター商法など、お金儲けや有償提供の名目で販売するもの | 20日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行う | 8日間 |
参考リンク
・国民生活センター:「クーリングオフ」
・消費生活安心ガイド:「特定商取引法とは」
太陽光発電のクーリングオフ
太陽光発電の場合は特に訪問販売や電話勧誘販売について注意する必要があります。こちらから家電量販店に出向いてシステム導入の契約をしたり、一括見積もりサービスを利用して契約した場合はクーリングオフの対象外となります。
悪質な施工業者の見分け方でも解説させていただきましたが、悪質な業者は契約を急がせたり強引に契約を進めたります。もし契約を済ませてしまった場合でも、訪問販売であれば8日以内に必要な手続きをすればクーリングオフで契約を解除することができます。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフによる契約解除は書面によって手続きを行う必要があります。訪問販売の場合は契約書を交わしてから8日間以内に契約解除の書面を発信(発送)する必要があります。
ただし業者側が受け取っていないなどの主張を起こすと面倒になるので、内容証明で郵送されることをおすすめします。内容証明は以下のような書面で3通用意して郵便局からクーリングオフ期日内に発送します。

契約日は契約書を交わした日付、下の日付は郵便局の窓口に持っていった日(発送日)を記します。商品の一部が納品されている場合は着払いで施工業者に発送しても大丈夫です。
太陽光発電のクーリングオフのまとめ
- 訪問や電話販売の場合は太陽光発電でもクーリングオフで解約できる
- 内容証明を3通用意して郵便局から配達確認してもらう方法が確実